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APEC中小企業サミット
![]() 今年はAPEC日本サミットの年で、日本の各地でいろいろなテーマで会合が行われている。そのメインであるAPEC首脳会議が今月13・14日、横浜で開催されるが、その前の10月2・3日にはAPEC中小企業大臣会合が開催され、首脳会議前日の今月11日にはAPEC中小企業サミットが横浜ロイヤルパークホテルで開催される。 中小企業の問題が国際会議で取り上げられることは、中小企業に係わるものとして喜ばしいことである。 中小企業の成長と発展はアジア成長戦略のカギ APECではここ数年アジアの成長戦略をテーマに取り上げてきており、中小企業をアジア成長戦略の中核として位置付けている。一つは、中小企業は雇用の重要な源泉であること、二つ目は技術革新の中心的な担い手であることとして、中小企業の継続的な成長と発展が、APEC成長戦略実現のための「カギ」であると位置付けているのである。そのうえ、これからの中小企業の課題は①中小企業の高成長分野への参画②中小企業の世界市場へのアクセスをあげ、アジア全域を対象としてグローバルな活動を期待している。 日本における中小企業の現状 ひるがえって、日本における中小企業の現状を見るとき、惨憺たるものがある。2001年の大企業の生産拠点の中国移転による産業空洞化は、私たちのお客さまである下請製造業を倒産や廃業に追い込んだ。 2008年のリーマンショックとその後の円高によって、それまで必死で頑張ってきた限界企業の廃業が相次いでいるのが現状である。また、APECでは中小企業の世界市場へのアクセスを重要課題としているが、日本では長引くデフレによる経済の停滞が深く反映して内向き志向が顕著になっている。原因は、経済の停滞による将来の見通しの不透明さからチャレンジ精神を喪失していることであり、また、豊かさに馴れハングリー精神を喪失し、リスクに対する極端な警戒心や失敗をおそれることである。 日本の課題:中小企業の活性化へ向けて 日本の中小企業を活性化するにはどのようにしたら良いのであろうか。 私たち日本人もかっては産業がないために海外移民政策を採ったことがあったが、いまではブラジルやチリなどから移民した人たちの二世、三世の人たちが日本の中小企業へ仕事も求めてくるまでになっている。これからはグローバル化した経済活動の中で日本の中小企業は世界へ、アジアや発展途上国へ積極的に進出し、そこで仕事を作り出し、大企業群とは違ったリーダーとして雇用を創出する時代に入ってきたのかもしれない。 しかし、このような進出は中小企業単独では困難なことは今までの進出事例を見れば明らかである。海外進出のためには、かって大田区がベトナムのタントワン工業団地やタイの工業団地へ中小企業を集団で進出させたように、中小企業の海外進出にあたっては護送船団方式のような国家戦略として中小企業の国際進出を支援する仕組みを作る必要がある。APEC中小企業大臣会合での「政府の役割」として提案されているように、中小企業の物的インフラの整備や技術情報、マーケット情報や進出国の法制度、会計制度、雇用労務制度、風俗習慣などカントリーリスクに関する情報インフラの整備などを国家戦略として取り組んでほしい。 グローバル化に対応する仕組みとして日本学校の開設や新ふるさと税制などを提案してきたが、中小企業サミットを機会に政府が「中小企業の成長と発展が成長戦略の鍵」と明確に位置づけて、中小企業が安心して海外進出できる「ブロードバンド」を作ることを望む。 税理士法人LRパートナーズ 代表社員 小川 湧三 ![]() 「信託」という言葉は聞かれたことがあると思います。皆さんの中でも実際に利用されている方も多くいらっしゃいますよね。「証券投資信託」や「不動産投資信託」などは聞き慣れた言葉ではないでしょうか。 「信託」というのは、財産の所有者が財産を預けて、その財産の管理や処分等を任せる制度です。財産を預ける者を「委託者」と言い、財産を預かって管理・処分等をする者を「受託者」と言います。 信託においてはもう一人人物が登場します。それは「受益者」です。「受益者」というのは信託された財産(「信託財産」)を管理・処分等運用して得られる利益等を得る者のことを言います。言い換えれば信託財産の実質的な所有者ということになります。 誰を「受益者」とするかは、「委託者」と「受託者」の信託契約で自由に決めることができます。信託契約において、「委託者」と違う者を「受益者」(例えば、お子さん)とすると、実質的に財産を「委託者」(親)から「受託者」(子)に移転できることになります。そして、信託の期間内であれば、「受益者」が亡くなった場合の次の「受益者」を決めておくこともできます。 例えばお子さんのいないご夫婦で、残される奥様のために財産を相続させたいが、ご両親より引き継いだ財産は奥様が亡くなった時には自分の兄弟に引き継いでもらいたいと考えているような場合、遺言ではそこまで指定することはできませんが、信託契約ではそのような「受益者」の設定をすることも可能なのです。 こういったプライベート信託は欧米では広く利用されています。日本ではまだそれほど利用されているとは言えません。ただ、最近では信託銀行以外に、こういったプライベート信託を扱う信託会社が設立されてきており、プライベート信託を利用できる環境が整い始めています。 また、「業として行う」のでなければ、親族や同族会社が「受託者」になることも可能です。一番信頼できる「受託者」とも言えます。 上記に挙げた例の他にも信託を財産承継に活用していく場面は想定できます。 LRグループとして、贈与税等の信託にかかる税金のアドバイスの他にどのようなお手伝いができるか、他の専門家との連携等クリアにしなければならない点もありますが、積極的に取り組みを進めていきたいと思います。 株式会社LR小川会計 代表取締役 小川 泰延
今回は賞与の支給方法について。
多くの場合基本給をベースに賞与を支給していると思いますが、伸び盛りの社員にたくさん支給してあげたい場合、どのような方法があるでしょうか。そのあたりを考えてみたいと思います。 事業主の方から『これまで賞与について、特に何も考えずに給与月額の1ヵ月分で支払っていますが、それで本当に良いのでしょうか』というご相談を受けます。賞与額の決め方には法律上のルールはありませんので、会社毎に色々な支給方法があります。 今回は賞与について、どのような支給方法があるのか、またモチベーションアップに繋がる方法などを考えてみたいと思います。 賞与の『意味』を考える 例えば夏期賞与は毎年1ヵ月分されるケースを考えてみましょう。事業主と社員との間に暗黙の了解ができていると、社員は、「これ以上どんなにがんばっても、1ヵ月分で、それ以上増えることはないのだ」という気持ちになってしまいます。夏期賞与の1ヵ月分は、確実にもらえることが保証されているので、「生活費の一部」に充ててしまうこともあり、「賞与=がんばって利益を上げたからもらえるもの」という感覚が消えてしまいます。 本来は賞与も給与も、利益があって支給されるべきものです。しかし、月額給与は利益の変動で簡単に引き下げられるものではありませんので、その分賞与には、会社の利益を明確に反映させる仕組みが必要です。 賞与の『決め方』を考える それでは、利益を反映させた賞与額の決定方法とは、どのような方法なのでしょうか。 A:賞与の原資額を決定する B:賞与の配分方法を決定する はじめに個々の社員の賞与額を決めるのではなく、支給できる賞与の合計額=原資額を決定します。半期あるいは今年度の決算をにらみ、いくらにするかを決めるのが適切でしょう。 Aを決定した後で、Bの配分方法を決めます。 役職によりポイントを設定して、貢献度の高さを評価により決定して支給するのが、の最近の傾向です。設計する上では、運用しやすい制度にすることが重要です。新入社員がすぐ見て理解できるかどうかを判断基準にすると良いでしょう。 賞与額の決め方を定めたら 賞与の決め方を定めたら、それを社員に公表します。がんばれば賞与に反映される、と知ることが、社員の励みになるからです。業務に取り組む姿勢も変わってくるでしょう。 一方で、会社の利益を上げられない責任を社員の賞与にだけ負わせてはいけません。会社の利益を上げる責任は、本来事業主が負っているものです。事業主が、痛みを背負っている姿勢を見せてこそ、社員はついていきます。厳しい状況下にこそ、お互いが信頼しあい、助け合って、会社を盛り立てていきたいものです。 人事労務サービス部 社会保険労務士
給与の支払者は、毎月(日)の給与支払の際に「源泉徴収税額表」によって所得税の源泉徴収をすることになっています。
源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、給与の支払を受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)と一致しないのが通常です。理由は、その人によって異なりますがその中でも主なものをご説明いたします。 ①源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られていて、実際は年の中途で給与の額に変動がある。 ②年の中途で扶養親族等に異動があってもその異動後の支払分から修正するだけで、さかのぼって各月の源泉徴収税額を修正することとされていない。 ③配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされている。 などがあげられます。 このような不一致を調整するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付することが必要となります。 つまり年末調整の不備は税金の納め過ぎにつながります。大切なお金の「納め過ぎ」を防ぐための「大切な手続」となります。 来年1月支給分以降の源泉徴収額の変更が必要となり注意が必要です 平成22年度税制改正により源泉所得税について改正が行われました。その中で該当者が多いと思われる、こども手当支給に伴う年齢別の扶養控除の改正内容を掲載させて頂きます。 (下記表1参照) 年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。これに伴い扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族とすることとされました。 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上~23歳未満の扶養親族に変更されました。 源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数など(扶養親族等の数)に応じて税額を算出することとされました。 これらの改正は、平成23年分以後の所得税(給与等に対する源泉所得税については、平成23年1月1日以後支払うべき給与等)について適用されます。したがって本年(平成22年)分の所得税については、従前どおりの控除が適用されます。 ![]() 巡回サービス部
退職金は、通常会社を退職した場合に支給するものですが、役員の職務や地位に変更(「分掌変更」といいます。)があった場合、実際には退職していなくても会社が役員に退職金を支給することがあります。税務上、役員の退職金は過大な額でない限り損金算入できますが、分掌変更により役員に退職金を支給した場合でも、実質的に退職したと同じ事情にあると認められる場合には、これを損金算入できます。(損金算入の時期については、株主総会の決議があった日、または実際に退職金を支給した日とされています。)
問題は、分掌変更前による退職金を税務上損金とするためには、実態としてその役員の地位や職務内容が分掌変更前と比較して「激変」していなければなりません。この点、税務調査でも事実認定の問題としてよく取り上げられます。 また、この形式的要件には、左記のような具体的な事実が必要です。 ○代表取締役が監査役になった ○常勤役員が非常勤役員になった ○分掌変更後の給与が50%以下になった (いずれも実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている者等は除きます) これらの事実が整っていても即損金算入が認められる訳ではありません。 多くの事例では実質的に見て退職の事実がないとして、支給された退職金の退職所得性を否認し、役員賞与とされています。 また、これらの事例に多く共通して退職金を支給することにより、保険の解約・補償金の受取などあった時に法人税を減少させたいという動機があることも少なくありません。ただし、そういったケースの場合は法人税減少という動機には拘らず、あくまでも「退職したと同様の事情があるか否か」によって判断されるようです。その様な場合にせっかく支給した退職金が損金に算入されないというのは避けたいところです。 例えば完全に業務から離れる場合には役員の地位に留まることは可能な限り避けるべきですが、もし分掌変更という形をとる場合は、役員報酬はゼロにした上で、分掌変更後は業務を一切行わない、取引先への退職通知等を徹底するなどの配慮が必要です。また、退職金を未払いとする場合については、通達で原則として認めないと記載されている以上は極力避け、支払を速やかに行うことが必要です。 退職金は否認された場合極めてリスクが大きいので、否認する余地をもたない程の客観的事実を残しておくことが必要です。 法人・事業サービス部
2010年10月7(木)8(金) エルアールビル8階
今回は7社10名のお客さまにご参加いただいて、4卓21名(2日目は3卓)のこじんまりした雰囲気で行われた。お客さまは各社ともテーマを持って参加されており、5期終了までにあらゆる努力を傾注する様子は、ゲーム全体を盛り上げてくれた。そこで、参加者の皆様が目指しておられる、日々の意思決定に役立つMG効用についてふり返ってみることとする。 ビジネスパワー分析 今回は初MG(初めてMGに参加された方)が1名、2回目が1名という初心者の少ない、ベテラン揃いのMGだったので、進行上余裕が感じられた。ビジネスパワー分析を行うことができたことは、これまで体験できていなかった方には朗報だった。MG参加姿勢を通じて、他人から見た自分の印象を聞けるのは貴重な体験である。以前コンサルタント会社の中堅社員研修でも、評価項目に違いこそあれMGで行っている「ビジネスパワー分析」と同じ形式のカリキュラムが組み込まれていた。広く一般に実施されている社員教育ツールなので、評価項目を工夫して社員研修で応用されることをお勧めする。 「利益感度分析」について 利益感度分析の講習は、大部分の参加者がいつも克目する内容である。繰り返し参加している参加者は、毎回内容理解度が深まるのを実感されている。西先生は標本値で説明されているので、現場では自社の実績値を使用しなければならない。 継続参加で体感できること ①全員経営について (株)日本システム研究所の松下社長は、次々に新入社員にMG研修に送り込んでこられる。松下社長は社員の方にも「経営者的視点に立ち利益を出すための意思決定」を期待しておられる。そのために社長が率先垂範しますと述べられている。社員全員がこの視点に立って意思決定し、実践されればまさに「全員経営」となる。MG精神の現場実践にエールを送りたい。 社員の皆さんがMGに集中して取り組み、毎回参加するなかで経営感覚を磨いて、社長の意向を十分理解して日ごろの業務遂行にあたれば、業績アップすること間違いなしである。社長自ら社員と一緒に参加して、経営者の意向を示し固い絆を確かめ合うことの意義は大きい。 ②利益感度分析の応用 利益感度分析はその入り口を教えていただいている。その先の研究は自ら工夫するか、MG仲間で情報交換して応用方法を考える必要がある。アイデアはMGで実験してみる方法もある。 ③コンピュータの応用 実務でMGを応用するにはコンピュータソフトの力を借りなければならない。多くの応用例を知るには、MG仲間に入ることである。使用しているソフトはマイツール。当社のMGと並行してマイツール研究と称してマイツール愛好者が集まっている。 ④MGの継続参加をお願いしたい MGは最初の関門突破がむずかしい。初MGの方が、こぞって2回目に参加していただければ、愛好者はもっと多いはずである。大部分の方は1回目で、ルールを知るだけで精一杯であるが、その後は必要性を自覚する状況(強制的に参加させる仕組み、先輩経験者の体験談に触れるなど)に身をおくことが必要だろう。 前述したように、MGの応用、コンピュータソフトの使用方法研究にはじまる、MG活用の環に入るメリットは計り知れないものがあるのではなかろうか。 社長室 S.F ![]() ○新時代の賃貸経営 「シェアハウス」大研究○ ㈱ハートビルダー 代表取締役 林 弘明 氏 「シェアハウス」とは、一つの家を複数の人と共用して暮らすことを言います。キッチンやリビング、シャワーなどは入居者全員で共用し、部屋は一人ずつ個室を利用するというプライバシーを守りつつ、共同生活の楽しさも味わえるシステムで、今後ますます拡大することが予測される新しい「住」文化の形態です。 ワンルームマンションとは違い、「いってらっしゃい」「おかえりなさい」という言葉があり、女性の1人暮らしの不安なども解消されることや、新しい人間関係を作ることのきっかけなどが好まれ話題となっています。 当社は、シェアハウス建築にあたり、ファミリータイプの部屋の図面を起こしてから、シェアハウスの図面に取り掛かります。将来シェアハウスの入居率が落ちた場合、シェアハウスをファミリータイプの賃貸物件へと改装可能物件としており、10年後の競争力も視野に入れ、このような方法を取っています。 また最近では、コンセプト型のシェアハウスで、自転車が好きな人に向けた物件を手がけました。玄関から入ると自転車を置けるスペースを確保した部屋です。このようなテーマやコンセプトを決めた物件は、従来募集が難しいものでしたが、ITの発達により募集の効率化につながりました。当然さまざまなニーズがあるため、シェアハウスも色々な形態があって良いと思います。 他に、シェアハウスの運営管理もお手伝いしており、ご希望によってはオーナー様自身で運営して頂くこともできます。ただし、シェアハウスの運営は、ワンルームマンションとは違い少し手間や注意する点があります。 例えば、入居者との契約も短期間の定期借家契約から始め、面談などを設定することにより、不良入居者を出さないようにする。またシェアハウスの空間や秩序を壊さないように努める事などです。運営当初は一緒に行ない、ノウハウをオーナー様へお伝えし、それからオーナー様自身で運営して頂くこととしています。 ワンルームマンションでは立地が重要視されますが、シェアハウスでは、設備やコンセプトが重要だと考えています。新時代の賃貸経営として、土地の有効活用を検討されてみてはいかがでしょうか。 ○財産管理法人の資産運用 Part 4○ アクティブ投資とパッシブ投資 税理士法人LRパートナーズ 小川 湧三 これまで「財産管理法人の資産運用」として、外貨資産への毎月一定額の積立型投資のお薦めをしてきました。今回は、投資信託などの運用方法による、パッシブ投資とアクティブ投資の違いについてです。パッシブ投資とは、日経平均やTOPIXなどの市場の平均値と同じような動きを目指して行う運用手法であり、対して、アクティブ投資とは、市場の平均値やインデックスを超過することを目指しています。 アクティブ投資は、収益性や成長性、市場環境による値上り予想等により銘柄や商品を選択して、市場平均を超える収益を実現することを目指して運用することです。しかし、プロの投資家でさえ市場の平均値に勝ち続けるのは難しいです。そこで、運用を目指す初心者や時間を割けない人に対しては、市場の価格変動に神経を使い、一喜一憂する運用方法より、パッシブ投資により将来10年後を見据えた長期的な投資スタイルが適しています。財産管理法人のオーナーの方々は、不動産の管理運用には馴れていますが、証券投資には不馴れの方が多いので、毎月一定額の積立型投資を行いながら、ゆっくりとファイナンシャルリテラシーを身につけ、併せて財政破綻のリスクヘッジとして外貨資産を保有し、将来の経済不安に対処しましょう。 記 財産管理業務部 K.M 10月9日(土)は川崎市民プラザ・ふれあい囲碁ひろばの日でした。約20名の参加者があり、最近の実践報告を聞きました。鳥取県日南町での収穫祭、北海道中標津(なかしべつ)町での児童館まつりと赤ちゃん交流事業、東京都・翔和学園での交流会などです。今月は翔和学園での交流会の様子をご紹介します。 翔和学園は、発達障害を抱えた人・不登校や引きこもりの経験がある人・人間関係やコミュニケーションに不安のある人が、社会性を学び、集団の中で生きる力を身につける学校です。就学から就労まで一貫した特別支援教育を行っています。ここで10月8日(金)にふれあい囲碁交流会が行なわれました。(写真参照) 会場には様々な困難を抱えた参加者がいました。ある参加者は場面緘黙(かんもく)といって、家庭では話すことができるのに学校では全く話せません。人の声が苦手で、いつも両手で耳を塞いでいるそうです。 ところがふれあい囲碁で「一番優しかったで賞」を受賞したときは、みんなの拍手喝采に嫌がる素振りもなくはにかむような表情を見せたとのこと。こんなことは普段の学校生活では見られないそうです。きっと、とても嬉しかったのですね。出合えてよかったです。 さて、11月14日(日)は川崎市民プラザでふれあい囲碁音楽祭を行ないます。13時~ふれあい囲碁体験、15時~音楽・ダンス発表、16時~ソラリス・エイコJazzライブの予定です。参加自由・無料ですのでお近くの方はぜひ遊びに来てください。お待ちしています! ![]() ![]() TEL 044-811-1211 / FAX 044-811-1212 mail : fureaikanagawa@yahoo.co.jp
ペンション・ボンネイジユ 酒井 康雄
初夏、山の木々はたわわに実をつけていました。 お客さんと笹ヶ峰牧場(標高1300m)をめぐり、秋になったら山ぶどうの熟した実を取りに来ようと約束していましたが、秋のある日、実を確かめに行くと、ほとんどその姿が見つけられません。どうしたのかと思っていると、今年の山ぶどうは不作だとの噂があちこちから聞こえて来ました。たくさんとれれば、ジュースにしたり、ぶどう酒を作ったりできるのに残念なことです。栃の実も、ぶなの実も栗もよくできていたのに、これらもほとんど見当たりません。栃は食べるまでの処理がたいへんなので、栃餅も作ったことはありませんが、好きな人は栃の木が多い笹の峰で、いつもたくさん拾っているのです。 ブナは、実が小さくおいしいのですが、ひとつづつ食べるのがたいへんです。あの小さな実を大きな手の熊はどのようにして食べるのでしょうか。 畑ではターサイや白菜が、消毒を怠けていたこともあって、集中的に虫にやられてしまいました。暑いから虫も元気良く繁殖したのでしょう。 あいもかわらず猿は、定期的に畑へやってきて、トマト、まくわ瓜、そして枝豆は有刺鉄線でガードしていたにもかかわらず、それをかいくぐって食べてしまいました。 野生動物たちは、山の食料が少ないといえども、我々が考えている以上に賢く生きる術を知っていると思えるのです。 プチペンション・ボンネイジユ 新潟県妙高市池の平 0255‐86‐3309
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