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ダービーといえばその賞金は高額で、高額賞金を手にした暁にはそれ相応の税金がついてくるものだが、発生する損失も多い馬主業だけに、その税務処理はやはり特殊。そこで普段なかなか触れることのない「馬主税務」について簡単な説明をします。
馬主といえば、単に金持ちの象徴というだけでなく、高所得者の間でも一種のステータス。個人馬主登録の要件だけをみてみると、①過去2年間の所得が1800万以上あること②資産の額が9千万以上あることなどと、一般に想像される馬主のイメージからすると、そこまで厳しくないようにも思える。 高額な賞金や名誉にあこがれて、年間50人前後の個人馬主が誕生しているが、ダービーの馬のオーナーになれるのは1年間でたったの一人。 ところで、賞金が高額となれば、それ相応の税金を納めなければならない。 個人馬主が得る競馬の賞金は、①その年以前3年間の各年において競馬賞金収入がある②その年3年間のうち、年間5回以上出走している競走馬を保有している年が一年以上あるという条件をいずれも満たしていれば事業所得、そうでなければ雑所得となる。これは競走馬の年間出走回数がおよそ5回を超えることで相当規模の収入が見込まれ、かつ、競走馬の初期投資を含む経費を回収出来る程度の収益性が見込まれるためだ。事業所得となれば、馬主業により損失が発生した場合、ほかの所得との損益通算が可能となる。そのうえ、控除しきれなかった損失は、青色申告をしている馬主に限り、3年間にわたって繰越控除できる。 一方、雑所得となる場合には、競走馬の譲渡損失については雑所得の計算上控除することができるが、災害、盗難に遭った場合の損失については、雑所得ではなく譲渡所得の計算過程で控除する事になる。所得区分が変わることで、損失の取り扱いが大きく異なる一方、事業所得、雑所得のいずれの場合にも共通の処理として、競走馬の減価償却がある。中でも、最も大きな違いは、「幼駒として購入した直後から減価償却を開始できない」ということ。競走馬の減価償却については「原則として、馬を調教する厩舎に入厩させた時から減価償却を開始する」という規定がある。ここでいう「入厩」とは「競走馬登録を完了した時」。登録を完了し厩舎に入厩するのはおよそ2歳の春ごろなので、最大2年近くの期間は取得費用を減価償却出来ないことになる。競争馬の減価償却にはもうひとつルールがある。それは「3年間すべての馬について同じ減価償却処理をする」というもの。つまりある競走馬について2歳4月に減価償却を開始すると、同じ馬主が所有するほかの競走馬も、すべて2歳4月から減価償却を開始しなければならない。 (参考資料)納税通信より抜粋 内部業務部
by lrmogawa
| 2010-08-26 16:53
| 税務会計
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