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棚卸資産は税務調査において売上勘定・仕入勘定とともに、もっとも重要な調査科目の1つです。
棚卸資産はその額が多額になる場合が多く、その計上の裁量により、課税所得が大きく影響を受けるからです。 棚卸資産は取引先などの事を考えることなく、会社内部だけでその計上額の調整が可能であることと、調整をしたとしても翌期に戻しいれられるため、翌期にはその調整が消えることから、利益調整の手段として利用されることが高いと考えられている科目なのです。 売上原価の計算上、期末棚卸高が過少に計上されれば、当期の売上原価は過大に計上されることになります。 ~主な調査の具体例~ ○税務調査においては期末棚卸計上額が過少となっていないか 棚卸資産から除外している(漏れている)ものはないか ○棚卸資産の数量や評価は過少ではないか(期末の棚卸数量が過少になっていないか、単価については税務署に届け出た棚卸評価方法によって計算がなされているか) ○評価損・廃棄損の計上は妥当か(事実の有無、計上時期の妥当性があるか) また、預け在庫の計上漏れの有無についても調査する場合があります。 業者の倉庫に預けてある商品が漏れているケースが頻繁にあるため、預け在庫の全部や、一部が計上されているかを確認します。また、仕入先や外注先に預けてある商品や材料・仕入先が発送し当社にまだ到着していない商品(未着品という)などについても計上が漏れていないか調査をします。 棚卸資産について税務調査で否認を受けないためには、棚卸をした時の、期末棚卸高を計算し、集計した過程を説明できるようにしておく(棚卸に際しての記録を保管しておくこと)必要があります。また、期末前後の売上、仕入の状況から、棚卸資産の計上漏れがないか確認、会社の外部の在庫の有無(倉庫や外注先、仕入先等に預けてある商品、あるいは未着品などがないか)の確認も重要です。 もし評価損や除却損を計上した場合、その根拠(原因および計上額の算定根拠、除却が期末までになされているのかどうか等)を確認しておくことも必要です。 法人・事業サービス部
by lrmogawa
| 2010-08-26 16:56
| 税務会計
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