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たばこ税の引上げ
平成22年10月1日から、たばこ税の税率が引き上げられました。喫煙者の中には値上げ前に買い溜めをしたという方も多いのではないでしょうか。 今回のたばこ税の増税は税収の確保を狙ったものではないとされており、政府は「健康増進のために消費を減らすことが増税の目的」としています。国税、地方税を合わせ1本当たり3.5円、1箱(20本)あたり70円の増税ですが、たばこの価格は需要が減ることを見込んでのメーカー側の値上げも含め1箱あたり100円以上という大幅な値上げとなっています。日本たばこ産業(JT)が8月に発表した2010年全国たばこ喫煙率調査によると、男女を合わせた喫煙率は前年比1.0ポイント減の23・9%で、15年連続で減少しています。喫煙者を取り巻く環境が年々厳しくなっているのに加えて今回の増税もあり、今後も禁煙に拍車がかかりそうですが、1箱1000円ならやめようと思っていた方にとっては、この程度の値上げであれば、まだまだですか? たばこ税の手持品課税 たばこの価格の中にはすでに税金部分が入っていて、実際に税金を納めるのは、たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者などです。今までにも税率変更の時に実施されてきましたが、今回もたばこ税率の引き上げと同時に手持品課税が行われます。 手持品課税とは、たばこの販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者又は製造者)に課される税金で、増税前と増税後では仕入れたたばこの税金に差が出てしまうので、税負担を均等に保つために手持品課税で調整をします。具体的には、平成22年10月1日午前0時現在において2万本以上の製造たばこを販売のために所持している場合に、その所持する製造たばこの数量に税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。 手持品課税の対象となるたばこを2万本以上所持するたばこ販売業者の方は申告と納税の義務があり、申告書の提出期限は平成22年11月1日(月)、税金の納付期限は平成23年3月31日(木)です。期限を過ぎてからの申告、納付は、加算税または加算金、延滞税または延滞金が課される場合がありますので十分ご注意ください。 巡回サービス部 J.I
by lrmogawa
| 2010-11-05 16:15
| 税務会計
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