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――そもそも何の税金を調査しにくるのですか?
以前法人税の調査で調査官が社長個人の株取引の質問をしてきて、それは調査目的がちがう、株式の調査は調査対象にならないと主張したことがあります。 ――調査範囲が広いから憲法違反なのですか? 調査の客体や税目は特定されるべきです。租税法律主義の課税要件明確主義、納税者主権主義、知る権利、予測可能性、法的安定性から税目が絞られるべきでしょう。 ――調査の税目は1つですか? 法人・個人・資産税(相続贈与)で税目別の調査形態が主流ですが、総合調査担当というような部署があり複数税目を調査できる体制にあります。 ――通常は法人と個人は別と考えていいのですか? 法人の調査では個人の譲渡などに調査は及ばないと解したいのですが、納税者も法人で調査され、役員個人として別に調査されるのも負担が多い。ネット社会・電子取引・税務行政の一元化の傾向を思うと将来的には総合調査の多種税目の同時調査になるでしょう。 ――今は調査の連絡があったら税目を調査官に確認した方がいいということですね? はい、調査が事前通知された時に税目が伝えられるでしょう。実際、調査官は「身分証明書」と税目や調査の範囲が表示されている「質問検査証」を携帯します。手にとって見ることはしにくいですが…(笑) そこに税目がないものは調査権がないと言えます。なお、法人税・源泉税・消費税・印紙税等はセットで調査されます。 ――法人の調査で個人の預金通帳を調べることはできますか? 通常、個人と法人は別ですからできません。個人が同意すれば別です。ただ、個人法人間に貸借や財貨の移転があれば調査に必要と言われるでしょう。 相続税の調査では被相続人に限られず遺族の個人通帳をみせてくださいと言われます。 ――個人の通帳は個人情報でプライバシーだから断れますよね。 憲法13条の「幸福追求権」は包括的基本権の保障と言われ、人格権やプライバシー権を含むと解釈される。13条を根拠に断れます。しかし、署は納税者関係人の銀行口座を調査します。 ――銀行も調査に応じるのですか、顧客情報を保護しないの? 署が「この人の口座があるなら取引履歴を出してください」とは言えないと私は思う。客体の特定がなされていないからです。しかし「照会文書」で対象者に含められたら 後は銀行の対応如何です。 ――通帳や取引の資料を失くしたら調査できないですよね? はい、過去に火事で帳簿等が燃えてしまったのですが申告はできますか?と依頼されたことがあります。 ――それで、どうしました? この時は飛び込みの依頼で断りました。資料がなくても課税されます、次回にしましょう。 LRパートナーズ 代表社員 滝田 司
by lrmogawa
| 2010-11-05 16:27
| 税務会計
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