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05年税制改正の影響
そのポイントと対応策 小川税務会計 所長代理小川泰延[/b] 今年の税制改正について前回より踏み込んだポイントと対応策等が解説されました。主要改正項目として、所得税及び住民税では定率減税が平成18年度に半減し、平成19年度には原則廃止する方針。 また、法人税では人材投資促進税制の創設。 人材育成に積極的に取り組む企業について従業員の教育費等に使った費用の一定割合を法人税から控除するというもの。 他には債務放棄を受けて民事再生法等による再生を法的整理で目指す企業が保有不動産などの評価損を課税対象の債務免除益から差し引きできる措置が私的整理にも適用できるよう手当てされました。 金融・証券税制ではベンチャー企業に投資する投資家を優遇するエンジェル税制の適用期限が2年延長・平成16年末でいったん期限切れになったタンス株の特定口座への受入制度、今年4月からは新制度による受入が再開されますが「みなし取得価格」を使う事はできず、取得日・取得価格の不明な株式は原則として特定口座への預け入れはできなくなります。 ペイオフ時代の資産運用 小川税務会計 CFP ペイオフとは・・・2005年4月1日よりペイオフが完全実施されます。金融機関が破綻した場合、預金が全額保護されず預金保険制度により保護対象預金や預金者が限定されたうえで保護されます。すなわち預金のうち「元本1000万とその利息」を越える部分が一部カットされて戻ってこなくなる可能性があるということです。また一方で特例的に全額保護される預金制度が創設されました。 ①決済にいつでも使える ②いつでも引き出せる ③利息がつかない 以上3つの条件を満たす「決済用預金」については万一金融機関が破綻しても全額保護されます。 どの預金が決済用預金にあたるのか各金融機関でご確認してください。ペイオフ時代でも相手の金融機関をしっかり調査しておけばそれほど問題は無いでしょう。 ペイオフ時代の資産運用の要は資産3分法・・・ リスクとリターンには相関関係にありますが、リスクを抑えながら高い収益を求める資産運用、それは資産を3つに分けて分散投資する事です。ハイリスクハイリターンの代表格である株式投資。ローリスクローリターンの預金・金銭債権。そして3つ目としてミドルリスクミドルリターンといえる不動産投資。この3つの投資をいかに上手く組み合わるかが資産運用の課題といえるでしょう。 次回予定 3月11日(金) 記 LR財産コンサルタンツ㈱
by lrmogawa
| 2005-05-13 16:36
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