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【税務関係】
7月12日期限 6月分源泉所得税徴収分の納付 ※源泉所得税の納付の特例を受けている場合は1月から6月まで徴収分 6月分住民税特別徴収分の納付 7月15日期限 所得税の予定納税の減額申請 8月2日期限 6月徴収社会保険料(健康保険・厚生年金)の納付 所得税予定納税額の第1期分の納付 固定資産税(都市計画税)の 第2期分の納付 5月決算法人の確定申告 11月決算の中間申告(予定納税 8月・2月決算法人の消費税中間申告(予定納税) 8月10日期限 7月分源泉所得税徴収分の納付 7月分住民税特別徴収分の納付 8月31日期限 7月徴収社会保険料(健康保険・厚生年金)の納付 個人事業税の第1期分の納付 個人住民税の第2期分の納付 6月決算法人の確定申告 12月決算の中間申告(予定納税) 9月・3月決算法人の消費税中間申告(予定納税) 【労務関係】 7月1日から15日期限 社会保険料の算定基礎届け 随 時 社会保険被保険者賞与支払届 賞与支給日から5日以内に提出 標準報酬月額と決定方法 標準報酬月額 社会保険では保険料の計算を本来、実際の支給額によって計算することが実態に即していることになりますが、事務的な煩雑を避けるため報酬をいくつかの等級に区分した仮の報酬に当てはめて計算します。この仮の報酬が標準報酬月額です。 その決定方法 標準報酬の決定方法には次のように3種類あります。 ① 資格取得時決定(「資格取得届」による決定) ② 定時決定(「算定基礎届」による決定) ③ 随時改訂(「月額変更届」)による改訂) 算定基礎届 算定基礎届は7月に届け出ます。4・5・6月の3ヶ月の支給額の平均により標準報酬月額が決定され9月1日から来年の8月31日まで原則として有効です。
by lrmogawa
| 2005-01-22 13:00
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