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◆外注費と給与
外注費と給与は、どちらも労働の対価としてお金を支払う事に違いありませんが、会計処理の上では取り扱いが異なります。 業務委託契約書や外注契約書などが結ばれている場合は外注費、雇用契約を結んだ従業員に支払う場合は給与となります。これは、単純に勘定科目が違うという問題ではなく、会社における税金や社会保険料などが違ってきます。 ◆固定費と変動費 給与という形態であると会社としては売上に関係なく支払い続けなければならない固定費となります。これに対し、外注費は売上に連動してかかる変動費となります。 ◆源泉徴収事務 給与の場合、毎月の給与を支払う際に給与から源泉税を天引きし、原則給与支払の翌月10日までに納めなければなりません(これを源泉徴収事務といいます)。これに対し、外注費の場合は原則として源泉徴収事務は必要ありません。(注 外注費でも源泉徴収事務が必要な場合もあります) ◆社会保険料の負担 会社が従業員を雇用すると社会保険料を、従業員と会社で原則折半することになっています。しかし外注費という形態であれば、会社は一切負担する必要がありません。 ◆消費税の課税対象 給与は消費税の課税対象になりませんが、外注費は消費税の課税対象になります。 消費税の支払は、原則、売上時の受取消費税から支払時の支払消費税の差額を納付することになっています。会社としては支払った消費税が多ければ納める消費税を減らすことができます。 ◆仕事に対する責任感 従業員の場合は会社と雇用契約を結んでいることにより、会社への忠誠心や帰属意識が高くなるということが言えると思います。しかし、外注の場合は、請負った仕事以外の事についてはあまり関心がないことが多いようです。 以下の項目は、外注費と給与の判断基準の一例です。参考にしてみてください。 (YESなら給与、NOなら外注費) 業務をする上での指揮命令を受ける 仕事をする時間や場所を拘束される 会社の資材を使って業務を行う 支払われる報酬の条件や方法が給料の形態になっている 会社の服務規則に従わなければならない。 最後に、外注費であるか給与であるかの判断は非常に難しいものです。ご不明な点は、お気軽に担当者までご相談下さい。 記 ㈱LR小川会計
by lrmogawa
| 2006-10-01 00:00
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