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外国人を雇い入れるとは?というテーマで連載しています。身近な話題になりつつありますが、わかるようでよくわからないという問題です。今回は、10月1日から大幅に制度がかわる2.⑦外国人雇用状況報告制度についてです。全容が明らかになったので、ポイントをしぼってご説明いたします。
まず始めに 平成19年10月1日から、すべての事業主の方に、外国人労働者(特別永住者等を除く)の入退社の際に、氏名・在留資格・在留期間等について確認し、会社の管轄の職安へ届け出る必要があります。 届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。平成19年10月1日時点で既に在籍している外国人労働者についても、届出の対象となっています。 届出方法はどうなりますか? 10月1日以降に、外国人労働者が雇用保険に加入するのかどうか、会社に在籍しているかどうかで、届出方法がかわります。 (1) 雇用保険に加入する外国人の届出 雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ることができます。10月1日以降に備考欄が追加された用紙は配布されます。 (2) 雇用保険に加入しない外国人の届出 届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して提出します。届出期限は入退社の場合ともに翌月末日までになります。例えば、10月1日に入社したとすると提出期限は11月30日までです。 (3) 平成19年10月1日時点で在籍している外国人 届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍を記載して届け出ます。届出期限は平成20年10月1日までです。雇い入れている外国人労働者がたくさんいる場合は、一人につき一枚提出します。 ご相談は下記連絡先までお気軽にどうぞ LRパートナーズ 電話 044-811-1247
by lrmogawa
| 2007-10-01 00:00
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