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外国人を雇い入れるとは?というテーマで連載しています。身近な話題になりつつありますが、わかるようでよくわからないという問題です。今月は、3.2 外国人研修制度を利用するにはをお届けします。
外国人研修制度を利用するには 外国人研修生制度を利用して研修生を受け入れるには、企業単独型と団体監理型の2種類があります。両者の特徴をご説明します。 ◆ 企業単独型(主に大企業) 企業単独型とは、国内の企業が海外の子会社・関連会社、取引先の常勤職員を研修生として受け入れるものです。 ①研修生として受け入れる条件 送り出し国の現地法人・合弁企業、または、一定の取引実績のある取引先の常勤職員等であること ②受け入れることのできる機関 海外の現地法人、合弁企業、または外国の取引先企業(一定期間の取引実績が必要)の常勤職員を研修生として受け入れる日本の企業であること ◆ 団体監理型(主に中小企業) 団体監理型とは、商工会議所・商工会、中小企業団体、農協、財団・社団法人等(第1次受入れ機関)が、公的援助・指導を受けて受け入れ責任を持ち、その指導、監督のもとで傘下の企業等(受入れ企業・第2次受入れ機関)に研修生を受け入れるものです。 ①研修生としての条件 送り出し国の国・地方公共団体からの推薦を受け、かつ、日本で受ける研修と同種の業務に従事した経験のある者 ②受け入れることのできる日本の機関 日本の公的な援助・指導を受けた上記の第1次受入れ機関が受入れの責任を持ち、その指導・監督の下に研修生を受け入れる会員・組合員企業(受入れ企業・第2次受入れ機関)であること ◆団体監理型のなりたち 当初は、企業単独型の受入れが先行して、実績をあげていましたが、平成2年には、中小企業でも研修生の受入ができるように、制度が改正され、団体監理型が認められました。 ◆次回は、研修制度を利用する注意点をご説明します。 ご相談は右記連絡先までお気軽にどうぞ LRパートナーズ 電話 044-811-1247
by lrmogawa
| 2008-05-01 00:00
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