カテゴリ
以前の記事
2010年 11月 2010年 10月 2010年 08月 2010年 07月 2010年 02月 2009年 09月 2009年 06月 2009年 05月 2009年 04月 2009年 03月 2009年 02月 2009年 01月 2008年 12月 2008年 11月 2008年 10月 2008年 09月 2008年 08月 2008年 07月 2008年 06月 2008年 05月 2008年 04月 2008年 03月 2008年 02月 2008年 01月 2007年 12月 2007年 11月 2007年 10月 2007年 09月 2007年 08月 2007年 07月 2007年 06月 2007年 05月 2007年 04月 2007年 03月 2007年 02月 2007年 01月 2006年 12月 2006年 11月 2006年 10月 2006年 09月 2006年 07月 2006年 06月 2006年 04月 2006年 03月 2006年 02月 2006年 01月 2005年 12月 2005年 11月 2005年 07月 2005年 05月 2005年 02月 2005年 01月 2004年 12月 フォロー中のブログ
公式ホームページ:
最新のトラックバック
ライフログ
検索
タグ
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
信託法改正で新しくなった相続対策
第1巻これだけは押えたい新信託法、他 【第1部】CD 信託法改正で新しくなった相続対策 第1巻これだけは押えたい 新信託法 税理士法人 FP総合研究所 代表社員 税理士 山本 和義氏 信託とは、委託者(たとえば親)が信託行為によってその信頼できる受託者に対して財産を移転し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って受益者(たとえば子供)のためにその財産の管理・処分などをする制度です。この信託法が平成19年9月30日に施行されました。 信託は3つの機能を有していると考えられています。1つ目は意思凍結機能であり、一度信託を設定すると財産権は受託者に移転するのでその後に委託者に生じる事情にかかわらず、受託者は当初の委託者の目的を達成することが出来ます。(本人がボケても大丈夫!!)2つ目は長期の財産管理機能があることです。委託者の死亡後も信託は継続しますし、新信託法では受益者連続型の信託が導入されましたので、より長期的な財産管理が可能となりました。(親が子に財産をその財産をさらに孫にと跡継ぎ遺贈が可能に!!) 3つ目は倒産隔離機能です。信託が設定されると、信託財産は受託者の名義となるので受託者が破産しても信託財産は受託者の責任財産にはなりません。(倒産しても信託設定部分は守られる!!) また、信託の設定方法は3つの方法を定めています。信託契約による方法と遺言による方法、信託宣言による方法がありますが信託宣言による方法は悪用されると困る為、信託法施行日から1年以内に施行する事とされています。 今回は新信託法の概要の説明でしたが、第2巻3巻では新信託を活用した相続や課税関係について紹介します。(次回財承研で第2巻をします) 【第2部】 事業用定期借地権の期間延長と土地の有効活用 ㈱LR小川会計 渡部 寛二 事業用定期借地権の期間が「20年以下」から「50年未満」に引き上げられました。一般定期借地権と異なり事業用定期借地権とはもっぱら事業の用に供する建物を所有する目的で設定する借地権の事、契約の更新がなく契約期間が経過すれば契約は終了するというものです。(この場合公正証書による契約になります) 建物の税法上の減価償却期間は20年を超えるものが多くありますが、改正前では10年以上20年以下の範囲でしか事業用定期借地権の期間を設定できなかったため、これよりも短い期間での契約しか出来ませんでした。今回の改正で10年以上50年未満に期間が延びた為、土地所有者・使用者双方のニーズに応じた期間設定が可能になり今までよりも活用しやすくなりました。 次回の予定 日時…平成20年6月27日(金) 18時30分~ 記 財産管理業務部
by lrmogawa
| 2008-06-01 00:00
| 資産運用関連記事
|
ファン申請 |
||