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昨年3月から始まったこの連載も、今月が最終回となりました。外国人を雇入れるとは?というテーマで連載してきました。今月はこの連載の4.まとめとして、再度注意する点をお話しします。
外国人研修制度を利用する注意点 ◆雇用の際の注意点 外国人を雇用する場合には、在留資格、在留期限、就労資格を必ず確認しましょう。不法就労活動をさせた場合は、事業主も不法就労助長罪として、3年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科が定められています。 ◆雇用してからの注意点 日本国内で就労する労働者に対しては、国籍は関係なく労働法が適用されます。外国人労働者だからといって不当な労働条件下で就労させることはできません。労働条件を書面で交付しておくと後々のトラブルを回避できることになります。 雇用保険・労災保険も、外国人労働者に対して適用となります。平成19年10月からは『外国人雇用状況報告制度』として、すべての事業主は、外国人労働者の入退社の際に、氏名・在留資格・在留期間等について確認し、所在地管轄の職安に届出ることとなっています。 職場の安全衛生や福利厚生などについても、外国人労働者に対しては、日本人に対する以上に細やかな心くばりが必要です。また給与に対する税金も居住区分によって違いますので、注意しましょう。 ◆外国人雇用問題に関するこれから 日本国内の少子化は進み、現在の経済状態を保つためには、外国人労働者の受入れは避けて通れません。 直近の話題としては、今年7月以後から、インドネシアからの介護福祉士・看護師の受入れが始まります。そのための病院・福祉施設対象の説明会が、5月に大阪で行われました。ますます外国人労働者の存在は身近なものとなっていきます。 ◆制度や言葉、文化の違いなど、これから様々な問題が出てくることでしょう。しかし、ともに同じ職場で働く仲間として、同じ町で暮らす仲間として、お互いを尊重しあい、理解し合おうとする姿勢がなによりも大切なのではないでしょうか。 17回にわたる連載を御愛読いただき、ありがとうございました。 LRパートナーズ 電話 044-811-1247
by lrmogawa
| 2008-07-01 00:00
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