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『経営内容概況報告書のここを見よう』
㈱LR小川会計 当事務所が毎期決算後にお客さまへお出ししている報告書です。数字がずらりと並ぶこの報告書は見ただけで頭が痛くなりそうですが、ポイントを抑えて必要な部分を見れば、かなり重要な経営の判断ができるようにできています。 今回は不動産賃貸業・財産管理法人向けの見方。例えば自分の会社は『どれだけ空き室になると利益がなくなるのか?』…Ⅲ損益分岐点(不況抵抗率)・f/m比率 『経費はどのくらいまでかけられるのか?』…Ⅲ損益分岐点(インフレ抵抗率)など『返済に必要な収入はいくら?』・『家賃はとこまで値下げできるのか?』 そして物件が複数ある会社は物件別の採算を確認することもできます。 『親子間の金銭貸借』 ㈱LR小川会計 親子間・夫婦間などの特殊関係人間の金銭の貸し借りは、「ある時払いの催促なし」または「出世払い」ということになってしまうと、返済の事実が確認されなければ、税務署に「賃貸借」ではなく「贈与」ではないかと疑われてしまいます。ではその贈与の疑いを避けるには、①金銭消費貸借契約書を作成する。(収入印紙貼付)②金利を付す。③返済可能な返済条件にする。④元利金の返済の証拠を残す。などが必要です。 しかしできれば子供から利息は取りたくない、そんな難しい書類の作成は…という場合、簡単な借用書①貸主・借主の氏名②金額③返済期日④金銭の受渡日を記載したものでも大丈夫。 金利は民事法定利息の年5%位であれば問題ありませんが、課税上弊害がない場合は無利息でも差し支えないでしょう。また貸主が利息を受け取った場合、その利息は雑所得になり確定申告が必要です。返済は銀行を通して行い通帳などに証拠を残すようにします。 金銭貸借は無理のない返済計画で確実に返済していくことが重要。 『成年後見制度について』 ㈱LR小川会計 認知症は、今や他人事ではなくなってきています。相続・財産管理等ご心配な方は、お元気な今、早めに対策をしておくことをお奨めします。 成年後見制度というものがあります。既に判断能力が充分でない方々を家庭裁判所によって選任された代理人が保護・支援する「法定後見制度」と、充分な能力があるうちに後見人を自分で選ぶことができる「任意後見制度」の2種類があります。但し、自分で選んだ任意後見人には家庭裁判所の選んだ任意後見監督人をつける必要があるので、自己の利益の為に勝手に財産を処分したりできないようになっています。 老後を安心して迎えられるように、このような制度を利用することもお考えになられてはいかがでしょう。 記 財産管理業務部
by lrmogawa
| 2009-01-13 14:33
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