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〈Q.〉オーバーステイ(ビザの期限が過ぎてしまっても日本に在留している状態)している外国人と結婚しようと思っているのですが、日本で暮らすビザはもらえるのでしょうか。 〈A.〉 オーバーステイしてしまった場合、原則として入国管理局に収監され、取調べを受けた後、本国に強制送還されることが普通です。 但し、人道的な見地で本来強制送還されるところを、法務大臣の超法規的措置によって日本に居住できる場合もあります。これを「在留特別許可」といいます。 〈Q.〉 「在留特別許可」はどのようなときに認められるのでしょうか? 〈A.〉 法務省入国管理局によれば在留特別許可の許否に当たっては、事案ごとに在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、更には我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して判断することとなっています。 具体的には次のような場合が考えられます。 ①申請外国人が日本人の子、又は特別永住者の子であること。 ②申請外国人が日本人、又は特別永住者との間に出生した実子であること。 ③申請外国人が日本人、又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合。(内縁は不可) ④人道的配慮を必要とする特別な事情がある場合。 〈Q.〉 在留特別許可」は許可されるまでどのくらいの期間がかかるのでしょうか? 〈A.〉 案件によってまちまちですが、東京入国管理局の場合6か月から1年程度といえるでしょう。 出頭案件の場合は月に1回程度入国管理局に呼ばれて、夫婦で調べられます。 偽装結婚を調べるために、夫婦個別に調べます。 歯ブラシの柄をお互いに答えさせたりして、整合性を調べることもあるようです。 とにかく、入国管理局の審査官はこういう人のウソ、矛盾を突くプロといえます。ちょっとしたウソでも必ず見抜きます。 〈Q.〉 申請は自分でもできるのでしょうか? また専門家に頼む場合の費用は? 〈A.〉 扱う書類も多く、なかなか大変だと思います。 やはり、弁護士や行政書士などの専門家に依頼されるのが無難だと思います。 費用は案件によって違いますが、出頭案件で一般的に20万円から50万円程度。 逮捕案件は30~70万円程度で仮放免を受ける場合はこれに20万円程度増加します。 これはあくまでも目安です。金額よりもその先生が慣れているかどうかが大切です。 慎重に選ばれることをお勧めします。 安友行政書士事務所 安友 千治
by lrmogawa
| 2009-04-01 00:00
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