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![]() いよいよ2007年問題といわれる団塊世代の定年退職が始まる。昭和22年(1947年)生まれの戦後ベビーブームの第一世代の人々である。 織田信長の時代は「人生50年」と言われたが、現代は「人生80年」の時代であり、今は60歳と言っても昔の36歳、働き盛りである。仮に七掛けと言っても42歳、終戦直後子どもであった私にとっては、当時60歳と言えば年寄り・老人のイメージが強かったが、現在既に還暦を超えていても自分では老人の感じがしない。また、今は死語に近いが「隠居」する心境には程遠いものと誰しも感じているのが現実である。 何が問題か 05年から日本の総人口が減少する時代に入った。戦後増え続けてきた人口が減少に転じ、社会構造が根本的に変化する兆しとして未知の時代に突入する何とはなしの不安を感じているのである。 追い討ちをかけるように戦後の団塊の世代がいよいよ仕事から離れて労働力人口も減少する時代になってきた。07年問題がクローズアップされているのはこの社会的構造変化の転換点として捉えられているからである。 一つは、政府の年金政策の失敗により、年金負担世代が少子化社会によって減少し年金受給世代を支えきれなくなってきていること、もう一つは、所得格差の二極分化が進んでいることである。 所得格差の二極化 所得格差の二極分化が進んでいるとは言いながらも、団塊世代は終身雇用制の残像を背負っておりまだまだその恩恵を多分に受けている。堺屋太一氏ではないが、今後10年、団塊の世代が消費世代として輝く時代が来るという人もある。 所得格差の二極化は更に二つの側面からみることができる。 定年退職すると収入の道が途絶え、政府の年金負担が増えること、高齢化・長寿化により医療費・介護費負担が増えることで定年以後の世代の低収入・高負担がひたひたと迫っていることと併せて、所得格差の二極化の大きな問題として取り上げられているのは、現役若年世代がバブル崩壊の直撃を受け、ニート、フリーターに代表されるようにワーキングプアと称される低所得に甘んじなければならない階層が急増しているのである。 所得格差のもう一つの側面は、アメリカ型の経営に移行して、いわゆる「株式錬金術」により超高所得世代が出現してきていることである。一昨年の長者番付のトップにファンドマネジャーが躍り出たのを記憶されている方もあろう。 所得格差解消は所得税の超過累進税率で 経済のグローバル化、所得水準の向上による総中流化の時代を前提で「税率は限りなくフラット化に向かう」と何度か本欄で述べてきたが、二極分化が急激に進行するときは超・超過累進制度による所得再分配機能を活かすことも視野に入れなければならないであろう。 昨年、田原総一郎氏の講演を聞く機会があり、その中で氏は中国の首脳が日本から学びたいことの一つとして戦後日本の超長期の経済発展を挙げられていた。戦後廃墟の中で国際復興基金等から融資を受け(外資導入)産業を復興させ所得を倍増させながら税収をそれ以上に回収し復興基金を完全に返済すると言う国際的にも優等生として卒業し先進諸国に入ったことである。 それは最高88%(事業税を入れると93%)にもなる超過累進税率と、それを執行した優秀な官僚制度にあると考えている。これを戦後長者番付の常連であった松下幸之助氏は自分の可処分所得が所得の10%前後であったことから度々「良く働いたご褒美として国から手数料を戴く」という皮肉な表現で言い表していた。氏の無税国家論もこの辺から出てきていたのではないかと思う。 超過累進税率制度に戻るといっても現在のように1千8百万円を超えると最高税率になってしまうような急激な累進制度ではなく別表のように緩やかな、しかし、高い税率の総合累進税率制度も一つの選択肢と考えている。広範な損益通算制度を認め分離課税は極力避けたほうがより活力ある社会に向かうのではなかろうか。 ![]() 税理士法人 LRパートナーズ 代表社員 小川湧三 ▲
by lrmogawa
| 2007-02-01 00:00
| 所長コラム
◆M&A事例⑧ 医薬品原料製造業のM&A
◆案件の概要 H薬品(売手)は、医薬品原料製造を営む年商3億強の企業。主たる株主は経営から離れており、株を譲渡することを希望していた。 複数の候補に打診した(約50社とマッチング)が、H社の売上の6割以上をZ社に対する売上が占めていること等がリスクと認識されしばらく進展をみなかった。 一方、K社のオーナーであるM家としては、5億程度の投資で100%株主となれる優良企業を買収したいという意向があった。そこで、売手の了解を得てK社に提案したところ、順調に交渉が進捗、最終契約に至った。 ◆成約のポイント ①買い手が相手企業の業界を熟知していた 本件は全く異業種の買手ではあったが、代表取締役に就任するS氏は医学博士号を持つ薬剤師であり業界に関しては熟知していた。 ②対象会社社長の人柄 M&Aに慣れているとはいえ、弱冠30歳の若者が6億の買い物をするということで、売手が不安にかられるのも無理ないところではあったが、K社社長が落ち着きと信頼感を兼ね備えた人物であったことが不安を取り除き、成約ありきで話が進んだ。 ![]() ▲
by lrmogawa
| 2007-02-01 00:00
| 経営関連記事
新しい年も始まり、気分も新たに、といったところですが毎年新しくなるのは税金の世界も同じです。
去る平成18年12月14日、平成19年度の自民党税制改正大綱が発表されました。今回は改正内容の中でも目玉である、減価償却制度の見直しについて内容を具体的に見て行きたいと思います。 Ⅰ.減価償却とは何か? 減価償却とは、固定資産(建物・機械・車両など)を取得した際にその取得金額を取得した年に全額経費にするのではなく、数年間(数十年間)にわたり会社の経費にしていく方法です。経費にしてゆく期間を耐用年数といい、例えば「パソコンは4年、乗用車は6年」といった形で規定されています。そして、各年度の経費とすることができる額の計算方法としては、定額法と定率法の2つが主に使われます。定額法は毎年一定額ずつを経費にしていく方法、定率法は毎年一定の率を乗じた金額を経費にしていく方法です。 ![]() Ⅱ.現行法ではどのような計算をするか? 現在の税法では減価償却で経費にすることができるのは取得金額の95%までです。例えばある期の期首に100万円の乗用車を取得した場合の各年度の経費の額は上表のようになります。 ※上図1参照 (1万円未満切捨) ![]() Ⅲ.どのような改正が行われるか 平成19年度の改正では、取得金額の95%という限度が撤廃されます。つまり、現行法では固定資産を取得しても全額が経費とはならないのですが、改正後は全額が経費にできるようになるということです。この改正に伴い、 ①定額法・定率法の償却率の見直し(改正後は、定率法の償却率は定額法の償却率の一律2.5倍) ②定率法を採用している場合に、償却額が少なくなってきた後半年度で定額法への切替 といった変更が行われる見通しです。 これらを踏まえると、改正後のⅡの乗用車の例による各年度の経費の額は上表のようになります。 ※上図2参照 (1万円未満切捨) 改正前と改正後、2つの表を比較すると、 ①改正後の方が早く償却が終わる ②定率法に関して、初年度に経費にできる金額が改正後の方が多い ことが分かります。 設備投資をした金額が早い時期に多く経費となることで、設備投資初期の税金が圧縮されるため、続けての設備投資がしやすくなりそうです。 なお、この改正は平成19年4月1日以降に取得した固定資産について適用されます。 平成19年3月31日以前に取得した固定資産に関しては、現状のまま一旦95%まで経費にした後、5年間で残額を経費にしてゆくこととなる見込みです。 ※当記事は、平成18年12月24日の自民党税制改正大綱を参考としており、今後改正内容の変更や、改正内容の解釈の変更の可能性があります。 記・法人事業サービス部前田祐 ▲
by lrmogawa
| 2007-02-01 00:00
| 税務会計
消費税の課税事業者(※)に該当する個人事業者の方は、平成19年4月2日(月)までに平成18年分の「消費税及び地方消費税の確定申告書」を作成・提出するとともに、該当税額消費税額を納付が必要です。
※平成18年分において「課税事業者」となるのは、次の方々です。 ○平成16年分の課税売上高が1千万円を超える事業者 ○平成16年分の課税売上高が1千万円以下の事業者で、平成17年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している事業者 ●申告に当たっての留意点 ○課税事業者である方は、平成18年分(課税期間)の課税売上高が1千万円以下であっても、平成18年分の消費税及び地方消費税の申告・納付が必要です。 ○消費税及び地方消費税の確定申告書には、課税期間中の課税売上げの額及び課税仕入れ等の税額の明細等を記載した書類(付表)を添付する必要があります。(国税庁HP) ▲
by lrmogawa
| 2007-02-01 00:00
| 税務会計
連載・次世代WEBで戦う売れっ子店長の秘密③
たのもうや@武道具店 コミュニケーションで育っていくネットショップ ● 意味のあるキーワードとは? 売上げを伸ばすためのポイントとして「意味のあるキーワードをつかむ」ということが繰り返し話の中に出てきた。 意味のあるキーワードとは自社サイトにアクセスしてくる時の検索キーワードで、使用率が高くかつ購買に結びついていると予想される検索語である。 これは何かのサービスでポンと提供されるものではなく、自社のアクセス解析データやクリック広告のコンバージョンデータなどを集めてアクセス記録全体を俯瞰・分析すると見つかるものである。 自分なりにお客さま心理を考えたら重要だろうと「思い浮かべたキーワード」とは異なるので、注意が必要である。 このキーワードを把握することによって検索によって自社サイトを多くの人の目に触れることがショップの売上げ向上にとって大事か、というと実はもう一つ大きなポイントがある。 ●ネットで買う理由を創る それは「ネット通販で買わなければならない理由」を作ることが必要なことだと東海林氏は語る。 「100万を超える月商を作り出すためにはオリジナル商品を持っているということだけでは難しいんです。やはり競合する会社や製品があり、そことの比較でこっちが良い、という理由が必要になってきます。単独で新しい市場を作ることは大変難しいことです。ですからライバルショップが出てきて、お互いに競いあいながら市場を作っていくことが必要なんです。その結果、インターネットで買うと良いという理由がお客さまに定着してくる。そこが重要なんです。」と言われる。 メイン商品を売るために懸賞やキャンペーン、プレゼント企画などを数多く用意して、商品購入者から生の声をかなりの費用をかけて積極的に集めている。 競合商品との差別化を図るポイントを見つける意味もあれば、まだブランドになっていない商品をブランド化するためでもある。無名の商品とショップをメジャーに押し上げるためには口コミを作り出すことが大変重要な要因となる。 ネット通販では商品の質感や仕上げを確かめることができない。商品写真を見て商品が分かったような錯覚を起しているが、商品を見ているわけではない。そこで購入を決心するまでにはいろいろな判断が必要になってくる。 その判断の手助けとなるのが購入顧客の生の声である。 実店舗ではCMの他に販売員の接客が上手かどうかで購入するか分かれるが、かたやネットショップでは自分が欲しい商品なのかをたくさんの同等商品を候補として比較検討し、総合的に判断して購入を決定する。ここがリアル店舗での購入と決定的に違う部分である。 インターネットを使えば、ごくわずかの手間で同等商品の相場を知ることができる。 現実的には数多くの候補の中で一円でも安いところに購買が集中することになる。 「一番○○だから買う」という購入心理があればこそ、○○の中に入るのが「安さ」でないとしたらお客さまの期待している「○○」が「どの商品よりも一番優れている」ことが既に買った人の口コミから分かればよく、場合によっては自分が買うだけでなく他人にも薦めてくれる。 その点をショップが買う側の「何の情報を必要としていて、どんな条件が揃った時に購入したか」を把握していれば、きちんと売れる仕組みを作ることができる。 ●ユーザー同士のつながりコミュニティ 購買行動を熟知して分析を欠かさず、素早く行動することが「なんとなく商品を買ってみようかと考えているお客さま」を「買うお客さま」に変化させることにつながっていることは概念的には分かったが、さて、それをどうやって実際のお客さまの気持ちの動きを把握すれば良いのか? 東海林氏は情報が自分のやりやすい形で流れ込んでくる仕組みとしてネットショップ、ブログ、SNSを柔軟に使い分けておられる。特にSNSの使い方には特徴がある。 2006年9月号「月間ネットショップ&アフィリ」に掲載されたたのもうや@武道具店を紹介する記事によると熱烈な剣道愛好家(マニア)と剣道を始めたばかりの子どもをもつ母親とは話題が噛み合わないため、雰囲気が悪くならないようにコミュニティを分割し、ショップが承認したメンバーに限定してコミュニティに参加してもらったとある。 この配慮によってコミュニティ参加メンバーは安心してユーザー同士のコミュニケーションを楽しむことができたのである。 この運営方法の核心はそれぞれの客層に快適に落ち着いていられる場所を販売側が積極的に提供したことだ。 その心地よさゆえにリピートもあるし、自然発生的に口コミでの高評価も出てくる。 その総合力が年商一億に迫る元気印のネットショップとなって売上げが売上げを産み、顧客が顧客を集めるという仕組みを成立させている。 東海林氏は簡単に話されているが、非常に繊細な配慮を途切れることなく継続していらっしゃる様子が強く感じられた。 ここで勘違いをしてはならないのが「ブログやSNSを設置すれば、集客や信頼性向上に役立つ。我が社も設置を急ぐように!」となってはいけないことだ。 ここまで読んでいただければお気づきのことと思うが、ブログやSNSというシステムが自動的に集客をし、信頼性の向上が図られるわけではない。 そのシステムを明確な目的と十分なお客さまへの配慮をもって運営した結果が「お客さまがショップに集まり、お客さまがいつどんなものを欲しているのかを自然に知ることができる雰囲気になる。」ということだからだ。 コミュニティでは管理側の人格が反映されていくので配慮が必要がある。》次回最終回 記・企画開発室 小川隆治 ▲
by lrmogawa
| 2007-02-01 00:00
| 製品・サービス情報
![]() 対象となる会社は? (1)労働保険(労災保険と雇用保険を併せて労働保険と言います。)に加入している事業主。加入している人数は何名でもOK。 (2)労働保険料の滞納が2年間以上なく、過去3年間に助成金の不正受給がないこと。 支給申請するには? ①~⑤をいずれかの助成金を受給した事業主が、パートタイマーの健康診断または通勤に関する便宜供与の制度を設けた上で、利用者が1名以上でた場合。 申請までの流れ 就業規則等に新たに制度を導入して2年間が対象となります。この期間内に対象者が出て、3ヶ月以内に21世紀職業財団に支給申請します。 最後に これまでシリーズでご説明致しましたが、今回で終了です。この連載が解決の一助になれば嬉しい限りです。ありがとうございました。 ![]() A.健康診断とは、雇入時の 健康診断・定期健康診断・人間ドック・生活習慣病予防検診です。 ![]() ※ 雇入時の健康診断と定期健康診断は、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3未満のパートタイマーに実施した場合にのみ支給の対象となります。 ![]() A.通勤のための自動車の運行や駐車場の整備などが対象となります。 ※ 通勤手当の支給は対象外です。 ![]() ご相談は下記連絡先までお気軽にどうぞ LRパートナーズ 電話 044-811-1247 担当:森 大輔 ▲
by lrmogawa
| 2007-02-01 00:00
| 社会保険・労務関連記事
![]() 偽装請負とは何か?をご説明する前に、雇用契約・派遣契約・請負契約を整理した方がわかりやすいと思い、図解致しました。ご覧下さい。 1.雇用契約とは? ![]() ◆ポイント ①労働法制全般では、直接雇用するのが原則。 ②経営者と労働者の間に、指揮命令があって、かつ、時間管理がなされているのが、雇用関係(雇用契約)にあると言えます。 ③労働者であれば、労働基準法の規定が適用される。(残業代・解雇のトラブル等がありえます。) まめ知識 人の雇い方や働き方のルールを大きく変えようとしています。これを労働ビックバンと言い、今新聞等を賑わしております。ホワイトカラーエグゼンプションやパートタイム労働者について話し合われています。 2.派遣契約とは? ![]() 派遣契約とは、派遣先との労働者派遣契約に基づき、派遣事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先の業務に従事させることをいいます。 派遣には正社員を派遣する形態と、派遣元に登録した者を派遣する2つの形態があります。 簡単な派遣法の歴史 1986年 労働者派遣を一部解禁 1999年 労働者派遣を原則自由化 2004年 製造業への派遣解禁・派遣社員への直接申し込みを義務化 ◆ポイント ①労働者派遣契約という形態は日本独自のものです。 ②派遣元が派遣業を行うには、行政に許可申請をする必要があります。 3.請負契約とは? ![]() ◆ポイント ①請負とは、結果として作業の完成を目的とするものです。(民法632条) したがって、請負人が請け負った仕事を自己の雇用する労働者に行わせる場合は、請負人が自らの責任において当該労働者を指揮命令します。 ②労働者派遣との違いは、請負では注文主と労働者との間には指揮命令関係が生じないという点にあります。 まめ知識! 労働者派遣と請負のどちらに該当するかは、【労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年4月17日労働省告示第37号)】に基づき、実態に即して判断されます。 契約形式ではありませんので、ご注意ください。 4.偽装請負とは? ![]() ◆偽装請負とは? 偽装請負とは、業務請負や業務委託の契約形式を採る、または該当者が個人事業主としての契約主体となっている場合であっても、実態が人材派遣に該当するものを指します。 ◆なぜ偽装請負がおこるのか? ①派遣の許可申請をしないと労働者の派遣はできないから、形式的に請負契約を結んでいる。派遣労働者だと派遣元・派遣先ともに労務管理をする必要があるから。 ②一定の条件に該当する派遣労働者は、派遣元で雇用保険・社会保険に加入する必要があります。 ③増産のとき等に容易に人を集められ、責任の所在があいまいになるため。 LRパートナーズ 社会保険労務士 森 大輔 ▲
by lrmogawa
| 2007-02-01 00:00
| 社会保険・労務関連記事
第218回 財産承継研究会レポート② シェアープランニング・事業承継
【 第2部】シェアープランニング・事業承継 ㈱LR小川会計 渡部寛二 “誰に何を承継させるか”意思が決まったら、次にその時期と方法について検討します。 ●生前に行う場合 ①贈与 暦年課税制度の基礎控除110万円/(年)を利用して連年贈与をしていくと相続税の減額効果が得られる。相続時精算課税制度の非課税枠2500万円/(贈与者ごと)は物価の上昇を除けば相続税の減額効果はないが承継対策には有効。自社株や事業用資産を事業承継者へ生前に引き継ぐことが出来る。 ②売買 不動産の親子間売買においては相続税評価額での売買が出来なくなったので税金面でのメリットはない。同族会社へ事業用資産を売却する場合、時価の1/2未満で資産を移転すると、時価により譲渡があったものとみなされる。しかし繰越欠損金のある法人は税金対策として利用すると有効。この譲渡により法人の株価が上昇するような場合は株主に対して、みなし贈与となるケースもある。同族会社の留保金課税等にも要注意。 ●相続時に自分の意思を 反映させたい場合…遺言 自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要。 公正証書遺言は公証役場で作成してもらう。費用もかかり、証人立会いが2名必要。 当事務所では後々の手続きのことなどを考えて、公正証書遺言を奨めている。 そして作成時には必ず遺言執行人を指定することが重要。執行人には親族も指定できるので、相続の中心的な方を指定しておくと、相続手続きがスムーズに出来、執行人に係る費用の節約にもなる。 ●相続開始後に反映させたい場合 …死因贈与契約 “自分が死亡したら○○をあげる”というように生前に契約を結んでおくこと。この契約書で登記手続きが出来るようにするには、やはり執行人の指定をしておき、贈与者は実印を押印し、印鑑証明もとっておくこと。 ●その他の承継対策 ①遺留分の放棄 相続の放棄は相続開始後に行うが、遺留分の放棄は生前に家庭裁判所に申し立てることにより出来る。 ②相続分の譲渡・贈与 例えば三男が“自分の相続分については全部長男に○○○円で譲渡する”という売買契約をすることも出来る。 特殊な事情があり手続きが煩雑になりそうな場合は、このような方法も有効な相続対策といえる。 ③自社株対策 新会社法施行により、議決権のない株式を発行することが出来るようになったので議決権のある株式を事業承継者に持たせ、他の株主には種類株式を用いて議決権をコントロールすることが可能。 次回、財産承継研究会 2月9日(金) 18時30分~ 記 財産管理業務部 駒 ▲
by lrmogawa
| 2007-02-01 00:00
| 資産運用関連記事
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| 2007-02-01 00:00
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| 2007-02-01 00:00
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