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![]() リーマン・ショックに象徴されるように、1929年に匹敵する株価の下落と金融システムの破綻で、ローンシステムの機能が麻痺してしまった。ローンに頼る米国の基幹産業である自動車産業は、40%をこえる急速な自動車販売の減速によりGMを筆頭とするビッグスリーの資金繰り悪化が表面化し、公的資金の導入を求めるまでに至った。 米国自動車市場の崩壊を受けてトヨタ・ホンダが真っ先にリストラを始め、今もソニーを筆頭とする国際優良企業といわれるグローバル企業でリストラが急速に広がり、国内景気・経営環境もつるべ落としに悪化しており、恐慌の始まりが始まろうとしている。 血の通わぬ緊急保証制度 このような急速な景気悪化を受けて、政府は緊急保証制度を打ち出した。 この緊急保証制度は、1998年に実施された特別融資保証制度にならって打ち出されたものである。特別融資保証制度は、初めてのこともあり、いくつかの欠陥を露呈した。その欠陥とは、景気悪化による資金繰り難を支援するにあたり追加融資をするというスキームを採ったことであった。 そのため金融機関は業績の悪い企業に対して一斉にこの制度を取引先に推奨し、自行の貸出をこの特別融資に貸し換える行動に出た。逆に比較的優良な企業には「後からでは借りられなくなりますよ」とこの制度による追加貸し出しを行った。 しかし、このスキームは売上の減少に苦しむ中小企業に「税金が原資の貸し出しだから」といってリスケジューリング(返済計画の見直し)を認めず厳しい返済を要求したため、かえって中小企業を不況の坂を後ろから押して転げ落ちる加速度をつけるようなところがあり、特別融資の返済に苦しむ企業が続出した。 羹に懲りて膾を吹く(※)金融機関 2面右下に杉田利雄氏の緊急保証制度を実施している窓口探訪記を抄訳掲載させていただいた。金融機関の対応を見ていると1998年の特別融資制度の対応において悪乗りしたり、BIS規制対応を急ぐあまり『貸し剥がし』や『貸し渋り』の批判に晒されたことや、融資の後に来る中小企業の苦境に懲りて、融資の斡旋を渋るなど「羹に懲りて膾を吹く」感がある。 実際われわれの身の回りでも各種の説明会や相談会が実施されているが、本当に助けて欲しい中小企業の役には立たない隔靴掻痒の思いを抱いている。 融資の保証よりもリスケジューリングを優先に 中小企業にとって望ましい資金繰り政策とはどんなものであろうか。売上が減って資金繰りが大変だというところへ、従前の借入の返済に充てるために追加貸し出しをするというのは麻薬を打って痛みを一時的に忘れさせるのとおなじでナンセンスである。景気の急速な減速によって売上の減少が起きているときには支出の抑制を図るリスケジューリングによる返済額の軽減こそ景気停滞期における中小企業金融の正しい処方箋である。 併せて金融検査マニュアルの見直しを しかし、現実はリスケジューリングを金融機関に申し入れると拒絶されたり、融資の引き上げを仄めかされたりする。理由は金融庁の金融検査マニュアルによって融資条件を変更すると不良債権と認定され引当を積まなければならなくなり収益が圧縮されるからと推察するのである。 100年に1度とも言われており、急激な後退に見舞われている中小企業への緊急対策を要する時機に、リスケジューリングを金融機関に逡巡させる制度は不適切な制度である。したがって、金融機関が緊急時の対応としてリスケジューリングに応じやすいように検査マニュアルの一部凍結等を望むものである。 積極的な要望や陳情活動を 中小企業団体傘下は、中小企業のために次の点の要望活動を行うように切望する。 一、現在の緊急保証制度の枠組みの中に5年間のリスケジューリングを含めること。 一、上記の施策の実施に当り、金融検査マニュアルによる債務者区分を従前のとおりとし、金融機関に債務者区分の変更による引当を要しないこととすること。 LRパートナーズ代表社員 小川 湧三 「羹に懲りて膾を吹く」とは (あつものにこりてなますをふく) 一度の失敗にこりて度の過ぎた用心をするたとえ。 ▲
by lrmogawa
| 2009-01-13 15:47
| 所長コラム
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by lrmogawa
| 2009-01-13 15:40
| 経営関連記事
消費税の納税用預金をしていますか?
消費税は利益に関係なく納税しなければならないので負担感がズシリ! 【税務関係】 1月10日期限 ・20年12月分源泉所得税徴収分納付 ・20年12月分住民税特別徴収分納付 ※年2回納付の特例適用者7月から12月までの徴収分を1月13日迄に納付、納期限特例届出者は1月20日迄に納付 1月31日期限 ・11月決算法人の確定申告 ・5月決算法人中間申告(予定納税) ・2月・8月決算法人消費税中間申告 ※消費税の年税額が400万円超の場合 ・個人の道府県民税、市町村民税の納付 (第4期分) ・償却資産税の申告 ・支払調書の提出 ・源泉徴収票の交付 ・給与支払報告書の提出 2月10日期限 ・1月分源泉所得税徴収分納付 ・1月分住民税特別徴収分納付 3月2日期限 ・12月決算法人の確定申告 ・6月決算法人中間申告(予定納税) ・3月・9月決算法人消費税中間申告 ※消費税の年税額が400万円超の場合 ・固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 2月1日 ・贈与税申告の受付開始 所得税還付申告の受付開始 2月16日 ・所得税確定申告の受付開始 ▲
by lrmogawa
| 2009-01-13 15:34
| 税務会計
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by lrmogawa
| 2009-01-13 15:28
| 経営関連記事
今般の世界的な金融・経済危機において、日本への影響は比較的軽微にとどまるという楽観論は、説得力を失いつつある。ドイツ証券が作成している景気先行指数は、10月に未曽有の大幅な低下幅を記録。2006年4月のピークからの累計の低下幅は、1990年代以降の3回の景気後退局面をすでに上回っている。今回の景気後退局面は2010年前半まで続き、その深度と期間は、第1次石油危機後の景気後退局面に匹敵するものとなる公算が大きい。日本経済は、第2次大戦後、最も深刻かつ長期間の後退局面に向かいつつある。
(NIKKEI NET)
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by lrmogawa
| 2009-01-13 15:23
| 製品・サービス情報
![]() 2008年を改めてふり返ってみて、お客さまや会社のスタッフ、その他、多くの方たちのお世話になりました。 まだ至らないこともあると思いますが2009年もどうかよろしくお願いいたします。 一昨年あるセミナーで自分の40年カレンダーというものを書く機会がありました。仕事・家庭・教養・財産・趣味・健康について40年先までスケジュールを入れてみるというものです。 いざやってみると意外に書けないものです。仕事や家族については比較的筆が進むのですが、それ以外のことになると、漠然とは浮かんでくるのですが…。 改めて具体的なイメージ・プランができていないことに気づかされた思いがします。 ワタミの渡邉社長は学生時代に将来のことを具体的に日付を入れたカレンダーにして、夢・目標を達成するために必要なことを、更に細かいスケジュールに落とし込んで実行されていったそうです。 私の身近なところでも、10年先までのスケジュールを立てて、それを達成していかれているお客さまがいらっしゃいます。この方は、創業された会社を成長させてから次の経営者に引き継がれて、現在はプランのとおりに、奥様と旅行を楽しまれたりしてご自身のやりたいことを実現されており、私にとっては、経営者のハッピーリタイアメントのモデルというべき方です。 私も2年前に40年カレンダーを作ってみましたが、実現・実行できていないことがたくさんあります。 なぜ実現ができていないのか?それは具体的なスケジュール(日付が入ったもの)にしていないからでしょう。日付が入っていないものは本当に「やる」と決めたことにはならないのです。 MGでお世話になっている西順一郎先生からも全く同じことを言われました。 「意志決定は日付を決めて初めて決定したことになる。」 新年にあたって、もう一度40年カレンダーを見返してみて、日付を入れたものにしていこうと思ったところです。(「このアクションをいつまでに起こす」と日付をいれて初めて決めたことになるんですね。) 是非皆さまも、新年を迎えて40年カレンダーにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。 代表取締役社長 小川 泰延 ▲
by lrmogawa
| 2009-01-13 15:22
| 経営関連記事
![]() 物事の見方について、二元論が多いように思っている。 正誤・左右・攻防・黒白・賛否・鷹鳩・労使・有無・生死・成功失敗等々…2つを対極でみる見方である。対極の二極を統合する、止揚する(弁証法)の考え方がいい考えと思ってきた(帰納法もあるが)。物事すべてに対極があり、対極を意識すべきと。 また、二極があるから中庸が良いと、中庸を求めるのが無難かと、そして、中庸は優柔不断との批判もあびる。 国家権力の掌握の歴史をみても、平和と戦争、創造と破壊の繰り返しである。国家に関しては、統治機構と人権保障の構成で憲法が規定している。統治原理の原則が三権分立で、ここでは権力を立法・司法・行政に分けて、各機能の牽制と抑制でバランスをはかり、権力の安定をはかってきた。それを監視するのが民主主義というわけである。 こうした原理は、権力を握った者が権力を究極まで濫用するという人間の性に対する危機感・不信が前提である。 ここでも権力の濫用という対極に対し、民主主義は統治不信で監視し、国民の権利を守っている。 この統治機構原理は、そのまま会社法の各機関にも引き継がれているようだ。 会社の代表取締役と取締役会と監査役の三者の関係である。取締役会が代表取締役を取締り、監査役もこれらを監視(株主もいるが)する。代表取締役の業務執行への不信・不安に対する防衛という役割と感じ取れる。 防衛の対象は、株主(出資者)や、社会的な取引の安全(消費者・利害関係人)である。 国家も会社も、信頼と不信という対極で統治機構ができたものと言えよう。信頼・安心を与える統治を願う。 資本主義と共産主義その上位が社会主義。かかる見方も今はないのかもしれない。 止揚より対立する二極は、それとして認めていくという意味でテーマの「二律双生」をあげた。現在、私は二極を強いて統合しようとはせず、「二極をあるものとして認め、バランスをはかることで進む」で良いのではないかという心境である。 かつて大企業で働く友人が、その今軌道に乗りつつある商品、販売途上なのにそれと矛盾する商品開発の企画が同時にすすむ現実に、ノイローゼ気味だと話していた。創造と破壊が同時進行している企業の秘密企画室、矛盾に打ち勝つのは ニ律双生の見方ができるかだと思えた。あるもよし ないもよし、と思えるかであろう。 LRパートナーズ代表社員 滝田 司 ▲
by lrmogawa
| 2009-01-13 15:18
| 経営関連記事
今年10月下旬から11月上旬にかけて、中小企業の資金繰りを支援する趣旨の広告が相次いで出されました。出処のひとつは「中小企業庁」発の緊急保証制度で、もうひとつが「商工会議所」発の融資相談会(セーフティネット貸付)の案内でした。どちらも発信源は、経済産業省所管ということになります。経営指導を生業とする仕事柄、この新聞広告は気になります。様子を探るべく広告に掲載された番号に早速電話してみました。
まずは緊急保証制度に掛けてみた。 ここの返事は、保証協会の特別枠なので、会社のある自治体か取引銀行に相談するよう示唆されました。 緊急保証制度の借入の手順は、定款の写しや売上に関する資料を携えて自治体の窓口(例えば新宿区役所の産業局)に行き、「中小企業信用保証法第2条・中略・認定申請書」なるものに印鑑を貰います。ここでは、ポンポンという感じで印を貰えます。区長(新宿区の場合)の印を貰ったところで一安心、といきたいところですが、そうでもないのです。 金融機関では 緊急保証制度の認定申請書を持って最寄の新規の金融機関に融資の申し込みに行きました。 100%保証協会の保証なので全くダメということは無いと想定し、融資金額の減額が精々のところと考えましたが、結果は「融資できず」でした。 相手はメガバンクでしたが、「融資できない理由を開示して欲しい」要求しました。その理由は妥当なもので、私から見ても問題のある決算書です。 この辺の対応は前回の特別保証と大きく違うところです。 セーフティネット貸付 次に、セーフティネット貸付に掛けてみると、従来の国金と同様なので最寄の日本政策金融公庫に行くように示唆されました。別の日に入った広告に電話すると所属の商工会議所に出向くように案内されました。 日本政策金融公庫では 日本政策金融公庫(旧国金)の不況対策の特別融資を受けるべく、商工会議所(東京)の経営相談窓口に出向きました。初めての訪問ということもあり、窓口の相談員の対応は丁寧なものです。貸借対照表や損益計算書を眺めながら「これなら胸張って融資斡旋できますね」などと愛想が良い。国の融資制度なので、使い勝手が良いのかなどと考えていると、決算書上のとある付属明細で話が途切れました。相談員は、ある特定の明細項目をさして「これは斡旋できませんね」と豹変したのです。 先ずは、商工会議所を通さないで、従来の貸付窓口に融資申込みをしたほうが良いとのアドバイスを受けました。 私も決算明細のその項目に記載された金額を見て、相談員のアドバイスは適格なものと思いました。 決算書の重みを身にしみて感じる 今回2ヶ所の不況対策制度融資窓口を当たってみての感慨は、決算書、財務諸表の大切さが増しているということです。財務会計は、税務計算のためという時代は終ったようです。財務計算を大事にしましょう。 株式会社BFL経営財務研究所 代表 杉田利雄 Mail:mmplan@kaikei-web.co.jp 事業再生支援センター協議会発行 さいせいニュース 2008年11月号から抄訳転載 ▲
by lrmogawa
| 2009-01-13 15:14
| 経営関連記事
「裁判員の参加する刑事裁判に対する法律」(以降、「裁判員法」)の規定により、平成21年5月21日以後、裁判所から呼び出しを受けた裁判員候補者等には、旅費・日当及び宿泊料(以降「旅費等」)が口座振込により支給されます。
旅費等が支給されるのは、①裁判員法により裁判所から呼び出しを受けた裁判員候補者等が、裁判員選任手続の期日に出頭した場合、及び②選任された裁判員等が裁判の日に出頭する場合ですが、この裁判員等に支給される旅費等の課税関係について、概要をお知らせします。 1. 所得税区分等について 裁判員等に対して支給される旅費等は、その合計額を雑所得の総収入金額に算入します。雑所得の金額は、その年中の雑所得の総収入金額から必要経費を控除した金額(所得税法第35条2項2号)とされており、実際に負担した旅費及び宿泊料、その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の額の合計額については、旅費等に係る雑所得の金額の計算上、必要経費に算入します。 2. 雑所得とする理由等 (1)裁判員等に支給される旅費等の性質 裁判員等は出頭義務の外に審理に立ち会う等の職務を担う義務を履行すること、職務を遂行することによる損失(出頭のために要した交通費、諸雑費及び出頭したことによる逸失利益)が生じることから、一定の期間内で弁償・補償するため、旅費等を支給することとされています。(裁判員法第11条等)したがって、裁判員等に支給される旅費の性質は、実費弁償的なものであり労務の対価(報酬)としての性質は有していないといえます。職務の特性の一つとして、裁判員及び補助裁判員が職務に遂行することは一種の義務であり雇用契約、又はこれに類する契約に基づき行うものではなく、裁判員法第8条により、使用者からの指揮命令に服して行うものではないといえます。 (2)裁判員等に対して支給される旅費等の所得区分 裁判員等に対して支給される旅費等は、労務提供の対価として使用者から受ける給付とはいえず、給与所得には該当しません。実費弁償的な対価としての性質を有していることから、一時所得にも該当しません。給与所得及び一時所得のいずれにも該当しないことから、雑所得として取り扱われます。 参考文書…TKC税研速報(第265号) 記 法人・事業サービス部 ▲
by lrmogawa
| 2009-01-13 15:07
| 税務会計
同じ会社の同じ商品を売っていても、営業マンによって販売実績に大きな差があります。
できる営業マンは必ずしも毎日遅くまで働いているわけではないし、電話をかけまくっているわけでもありません。できる営業マンの違いは何なのかを分析してみましょう。 行きにくいところに行く 普通の営業マンは行きやすいところによく行きます。いつも行っているところなら、お茶も出してもらえるでしょうし、世間話もしやすいから、何度も顔を出すのです。しかし、できる営業マンは重要度の見極めをした上で、行きにくいところにこそ足を運びます。 上の人からアプローチする 普通の営業マンは、最初に会ってくれやすい人に会い、後で権限のある上位の人に紹介してもらう方法を取りますが、これは時間がかかり成功率も低くなります。できる営業マンは上位の人からアプローチします。 聞き上手でよい質問をする 普通の営業マンは商談時間の約7割を自分が話しています。できる営業マンの場合は逆に7割をお客様が話しています。お客様の考えやニーズをよく知ることができるからです。 お客様のニーズ把握に時間をかける できる営業マンは、商談の初期の段階で十分に時間をかけてお客様のニーズや要望をよく聞き出しています。そして、ドンピシャリの提案をしてさっとクロージングするのです。 最初に売込みをしない 見込み客の購買意欲が高まっていないのに、最初からいきなり自社商品を売込む営業マンがいますね。できる営業マンは、最初は見込み客との人間関係を良くすることに専念し、次に見込み客の購買意欲を高めるための工夫をします。 お客様に役立つ情報をお知らせする ある工務店の営業マンは、最初は徹底して見込み客に家を建てる時に必要な知識を提供するのです。土地の選び方、ローンの設定方法、住宅購入時の税金面のアドバイスなどを詳しく説明します。その後で自社の住宅の説明を始めます。 見込み客の利益を具体的に説明する 見込み客に自社商品を説明する時に、商品の特徴や利点ばかりを述べる営業マンがいます。できる営業マンは商品の特徴や利点以外に、それを見込み客が使用した場合の利益やメリットを具体的に述べます。 紹介をもらうのがうまい お客様から多く紹介をもらう秘訣は、日ごろからよい人間関係を作っておくことです。そしてタイミングを見て、はっきりと「お客様を紹介してください」ということです。ある営業マンは商談が失注した時にも紹介をお願いしています。これまで熱心に対応してくれた営業マンに「すまないな」という感情がある時、別の見込み客を紹介してくれることがあるのです。 断られても別の見込み客を獲得するとは、さすがにできる営業マンは違うと思いませんか。 ローズマインド株式会社(http://lordsmind.com/) 代表取締役 香川 哲 ▲
by lrmogawa
| 2009-01-13 14:56
| 経営関連記事
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